行政でできることは?
私たちの社会生活において、様々な場面で密接に関わってくるのが行政・自治体ではないでしょうか。
そして、首長や自治体が主体的に動いてくださることで、少数者を勇気づけることができます。
ここでは、行政でできることには何があるか、下記の具体例をもとに、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
(多様な性のあり方についての基本的な事柄は、「学校でできるかな?」のページをご覧ください)
★行政において取り組めるものには何があるか、一緒に考えていきましょう
・自治体職員への研修
自治体の職員の皆さんに、性のあり方の多様性や取り組みの必要性、相談への対応の仕方などについて、まず知っていただくことが大切です。
職員用の手引書などを作成して配布するのもよいですね。
・支援宣言
県や市町村において、性的マイノリティなどの人たちの支援や、困難を解消していくための取り組みを進めていくことを宣言している自治体もあります。
・ホームページへの掲載
自治体のホームページにおいて、性のあり方の多様性について紹介するページを作成、周知することで、広く啓発することができます。
(実施例:富山県「性の多様性に関する理解について」、魚津市 地域協働課 市民交流係)
・広報誌や広報番組での啓発
同様に、広報誌や広報番組等を活用して、性のあり方の多様性について広く啓発することができます。啓発用のパンフレットや冊子を作成して、各家庭や企業、学校等に配布する方法もありますね。
・調査の実施
自治体が、県内にお住いの性的マイノリティの皆さんの声を集め、困難や要望を把握することも大切ではないでしょうか。例えば無記名の調査等をするという方法も考えられます。
・条例や計画、方針等に盛込む
性的指向や性自認は人権課題に挙げられています。また、いじめや不登校、自殺、ハラスメントなど、様々な問題にも関係します。そこで、以下の条例や計画等に、施策や取り組みを盛り込んでいきましょう。(県内自治体の施策状況等まとめページ)
人権教育や啓発に関する計画
男女平等/共同参画の条例や計画
教育に関する計画や、いじめ防止基本方針
自殺対策計画 など
・選挙時の配慮
選挙の投票所入場券や期日前投票等の書類に性別表記があることで、投票に不都合を感じる人へ配慮するため、性別の表記の方法を見直す、または性別表記を廃止する。
・公文書等への配慮
申請書や証明書などの公文書や被保険者証などにおいて、性別欄があることに都合の悪さを感じる人や、通称名を記載したい人などの希望に配慮できるようにする。(条例の改定が必要なものもあります)
印鑑登録証明書の男女の別を記載しない取扱いについて(総務省 平成28年12月の通知参照)
(実施済みの自治体:令和2年度までに富山県内のすべての自治体で性別欄が削除されました)
被保険者証への配慮「性別表記」(厚生労働省 平成24年の通知参照)
被保険者証への配慮「氏名表記」(厚生労働省 平成29年の通知参照)
(実施例:富山市 国民健康保険に入るとき・やめるとき)
・職場での配慮
自治体の各職場において、以下の取り組みを進めましょう。
採用の際に性的指向や性自認等によって、性的マイノリティの人を排除しない。
(厚生労働省「公正な採用選考をめざして」平成30年度版)
あらゆるハラスメントに性的指向や性自認が含まれていることを周知する。
(厚生労働省「モデル就業規則」平成30年1月)
自認する性別で働けるようにする。(服装や更衣室等に関する配慮を進める)
性的マイノリティのカップルについて、福利厚生の制度が利用できるようにする。
・施設面等での配慮
多目的トイレを設置する。
・やむを得ない事情により婚姻関係をもてないカップルへの配慮
上記のカップルが、公営住宅へ入居する際や、福利厚生制度を利用する際、病院や企業等でパートナーや子どもに配慮してもらう際に使用できる、両者の関係を証明する書類、またはカード等を発行する。(県単位での導入が望ましい)
そのほかの取り組みについてご存知の方や、すでに自治体で実施していることなどがございましたら、お気軽にお寄せください♪ ご紹介させていただきます。
(★県内自治体の取り組み状況等については、こちらのページも参照ください)